利用者(以下の条項で定義されます)は、YAC実行委員会(以下主催者とする)が提供するインフルエンサー発掘コンテスト「YAC」を基本約款(以下「本約款」といいます)記載の以下の条項を遵守したうえで、利用することができます。なお、本約款記載の以下の条項に同意しない場合は、利用者はサービスを使用することはできません。
(約款の構成および適用)
1 主催者は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といいます)を締結したうえ、インフルエンサー発掘コンテスト「YAC」(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
2 利用契約には、本約款および利用者が利用するサービスに対応する主催者との別途合意が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。
3 本約款のいずれかにおいて定義された用語は、別段の定めがない限り、他の主催者約款においても同一の意義を有するものとします。
(約款の変更)
1 主催者は、本約款(別紙等を含みます)を変更することがあります。この場合、利用者は、料金その他提供条件において変更後の約款の適用を受けることに合意します。
2 本約款を変更するときは、主催者ホームページ、その他主催者が別に定める方法により通知します。
(用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
本サービス:インフルエンサー発掘コンテスト「YAC」の総称
メニュー:本サービスにおいて、利用者がコンテスト参加者に依頼するすべての業務及びそれに関わる業務
利用者:主催者と利用契約を締結した者(インフルエンサー活用を希望する企業等)
参加者:本サービスに参加するインフルエンサー
(本サービスの概要)
1 本サービスは、インフルエンサー発掘コンテスト「YAC」のサービス名称に基づき提供されるサービスを総称するものとします。
2 本サービスの詳細は、別途、主催者ホームページにて定めるものとします。なお、本サービスの仕様の変更は、主催者ホームページ上に掲示するか、または利用者へ電子メールで送信通知することにより、利用者の認識の有無に拘わらず、本サービスの仕様が変更されるものとします。
(利用契約の申込)
1 本サービスの利用申し込みは、当社所定の申込書または主催者ホームページに表示している申込画面(以下、併せて「申込書」といい、利用申し込みを行う者を「申込者」といいます)に必要事項を記入の上、当該申込書を主催者に提出または送信することにより行われるものとします。
2 継続して提供される本サービスの提供は、利用契約が有効に締結され、主催者が申込者に対して通知した利用開始日から開始されます。
(利用契約の成立)
1 利用契約は、利用申し込みに対し、主催者所定の方法により主催者が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、主催者は、利用申し込みを承諾しないことがあります。
①主催者が申し込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
②以前に主催者との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が主催者との契約上の義務の履行を怠るおそれがあると主催者が判断した場合
③申込書の内容に虚偽記載があった場合
④申込者が日本国内に在住していない場合
⑤本サービスの利用料金の決済に用いるとして申込者が指定するクレジットカードまたは預金口座が決済に適切に用いることのできるものではない場合
⑥申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みにつき法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
⑦申込者に対する本サービスの提供に関し、業務用または技術上の著しい困難が認められると当社が判断した場合
⑧申込者が主催者の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあると主催者が判断した場合
⑨申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と主催者が判断した場合
⑩性的、政治的、また違法、信用毀損、公序良俗違反、等弊社広告監査において不適切と判断した場合
⑪その他、主催者が申し込みを承諾することが不相当であると認める場合
2 前項の規定により本サービスの申し込みを拒絶した場合、主催者は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、主催者は、申し込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
(利用契約の契約期間・解消)
1 利用契約の契約期間は、利用契約締結時から、利用者が利用契約を解消するか、その他の事由により利用契約が終了するまでとします。
2 利用契約締結後、利用者への支払い義務発生以降は、原則として利用契約は解消することができません。
3 利用契約の解消は、主催者ホームページを通じて行うものとします。
(利用料金)
1 利用者が主催者に支払うべき金額は、利用料金および当該利用料金支払いに対して課される消費税ならびに地方消費税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下、「利用料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるものとします。
2 本サービスの利用料金額または各料金額は、主催者作成資料に掲載します。
3 本サービスの利用料金額は、利用契約にて別途定めない限り、利用契約締結時の利用料金に従うものとします。ただし、物価または主催者の施設に係る維持管理運営費の変動により、主催者が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、利用者に通知することにより、契約期間内でも利用料金を変更することができるものとします。
(支払方法)
1 利用者は、主催者に対し、利用料金をその支払期限までに、次項に定める支払方法のうち利用者が申し込み時に選択した方法により支払うこととします。
2 利用料金の支払方法は、特別の定めがない限り、銀行振込により行うこととします。
(支払期限)
1 利用料金の支払形態が一括払いの場合、利用者は、申し込みした当月末に支払うものとします。本サービスが申し込み当月内に開始する場合は、開始日の7日前までに支払うものとします(初期費用が発生する場合、初期費用も同時に支払うものとします)。
2 利用料金の支払形態が毎月払いの場合、利用者は、毎月1日から末日までの利用に関する料金を、その翌月の末日までに支払うものとします(初期費用が発生する場合、初期費用も同時に支払うものとします)。
(中抜き行為の禁止)
1 利用者が主催者を介さず、直接参加に案件を依頼すること、またはその類似行為(以下「中抜き行為」といいます)は、固く禁止されています。
2 利用者が中抜き行為を行った場合、利用者は、主催者に対し、違約金として過去1年分の利用料金合計または300万円の内、いずれか高い金額を支払わなければなりません。
3 主催者に生じた損害が、前項の違約金額を超える場合、主催者は、利用者に対して、超過分の損害金の請求を行うことができます。
(遅延損害金)
利用者は、利用料金等の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(通知・報告)
1 主催者から利用者に対する通知および報告は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、主催者ホームページへの掲載等、主催者が適当と判断する方法により行います。
2 主催者が前項記載の方法のうち電子メールの送信または主催者ホームページへの掲載により通知または報告を行う場合には、当該通知または報告は、主催者がその発信または送信可能化に必要な処理を完了した日に行われたものとします。
3 主催者が利用者に対して第1項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報告が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
(通知義務)
利用者は、申込書に記載した組織名、所在地、代表者氏名、電話番号、支払口座または本サービスに必要とされる情報について変更がある場合、速やかに当社または主催者が指定する者に通知するものとします。
(本サービスの適正利用)
1 利用者は、本サービスの利用にあたって、主催者が発行したID、パスワード、サーバ設備、通信設備、その他本サービスに関し利用者において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェアおよびシステム等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果(当社が発行したIDまたはパスワードを第三者に開示し、漏洩しまたは推知されたことにより生じた結果を含みます)につき当社に対し全責任を負うものとします。
2 利用者は、本サービスに関し主催者が利用者の利用に供した機器(本サービスの利用において、主催者データセンター内に利用者が設置した、利用者が所有するサーバ機器等を含み、以下、「本件機器」といいます)に保存したデータ(個人情報、機密情報その他当該本サービスの提供開始以降に本件機器の利用者用の領域上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「利用者データ」といいます)を、自己の責任と費用負担において管理し、バックアップを行うものとします。主催者は、利用者データに対して何ら関与および関知するものではなく、事由の如何にかかわらず、次の各号に該当する事項について、何ら責任を負うものではありません。
①利用者データの漏洩、滅失等に関する発生
②利用者データの漏洩、滅失等に対する当社での予防
③利用者データの漏洩、滅失等が発生した場合の当社での対応
④利用者データの復旧
3 利用者は、事由の如何にかかわらず、解約または解除により、本サービスの利用契約が終了する場合、当該利用契約の終了の日までに、本サービスに関する本件機器から利用者データを削除するものとします。利用契約が終了したにもかかわらず、本サービスに関する本件機器に利用者データが残置されていた場合、主催者は利用者データを削除することができ、当該削除に関し何らの責任も負わないものとします。
(知的財産)
本サービスの提供に際して、主催者が利用者に提供するソフトウェア等のプログラムおよび利用者が本サービスに提供した著作物に関する著作権その他一切の知的財産権は、主催者に独占的に帰属します。利用者は、当社の許諾する範囲でこれを使用することができるものとし、利用者に譲渡または利用契約に定める以上に使用を許諾するものではありません。ただし、情報提供元または情報提供元から委託を受けた者が作成した原稿・写真・動画等については、この限りではありません。
(本サービスの停止・中止等)
1 次の各号に該当する場合は、主催者は本サービスの提供を停止または中止する場合があります。この場合、当社は一切の賠償責任を負いません。
①利用者が本約款に違反した場合
②利用者が支払期限超過後、当社の催促にも拘わらず、合理的な期間内に支払を行わない場合
③利用者が申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
④利用者が当社の信用を毀損する事実が判明した場合
⑤利用者が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用した場合
⑥本サービスに関する電気通信設備等の保守、工事の必要がある場合
⑦本サービスに関する電気通信設備等の障害によりやむを得ない場合
⑧自然災害、テロ、暴動等の不可抗力による場合
⑨その他、客観的にやむを得ない事情がある場合
2 主催者は、本サービスの提供を停止または中止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に利用者に通知するものとします。
(本サービス提供の廃止)
1 主催者は、主催者の都合により、本サービスの提供の全部または一部を廃止する場合があります。
2 主催者は、本サービスの提供を廃止する場合、原則として廃止の3ヶ月前までに事前に利用者に通知するものとします。
3 主催者は、本サービスの提供を廃止する場合、残期間分の利用料金相当額を月割(日割分切捨)で利用者に払い戻すものとします。
(禁止事項)
1 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 なお、「第三者」は利用者以外の者を意味し、参加者を含みます。
①主催者もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為(一例:参加者が投稿した画像や文章等を無断で二次使用すること)
②主催者もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
③主催者もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
⑤わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
⑥無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれにつき勧誘する行為
⑦本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
⑧ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑨利用者が直接操作可能となるサーバ、ネットワーク機器の設備等に不正にアクセスする行為
⑩第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や第三者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
⑪主催者もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、その他本サービスの提供を妨害する行為
⑫賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
⑬違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含みます)する行為
⑭人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報を掲載し、または第三者にあてて送信する行為
⑮犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報またはこれらのおそれのある情報を不特定の者に対して、ウェブページに掲載等させることを助長する行為
⑯第三者に著しく迷惑をかける行為および公序良俗に反する行為
⑰その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
⑱過大な数のインフルエンサーの募集を行う行為及びマッチング目的なしにインフルエンサーの募集を行う行為
⑲前各号のおそれがあると主催者が認める行為
⑳その他、主催者が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
2 前項各号のほか、主催者は必要に応じ主催者ホームページ上において禁止事項および注意事項等を別途定めることができ、利用者はこれを遵守するものとします。
(権利譲渡の禁止・本サービス再販売の禁止)
利用者は、主催者の事前の承諾なく、本約款上の地位その他利用契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を他に譲渡し、または本サービスを第三者に再販売することはできません。
(情報等の保管および消去)
1 主催者は、利用者が本サービスを利用して登録した情報について、本サービス提供設備等の故障等により滅失した場合に復元する目的で、これを別に記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。
2 主催者は、利用者が本サービスを利用することによって生ずる通信記録を一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。また、主催者は、当該情報の開示請求を受けるものではありません。
3 主催者は、利用者が本サービスを利用して登録した情報のうち、登録時の目的を達成し、主催者において本サービスの提供に不要と判断したものについては、利用者に通知を要しないで、これを消去できるものとします。
4 主催者は、利用者が本サービスを利用して登録した情報について、利用契約が解除された場合には、解除の日の翌日以降にすべての情報を消去できるものとします。
5 主催者は、本条による登録情報の消去により利用者および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
(損害賠償責任の制限)
1 主催者は、利用者に対して、本サービスの使用に伴い、主催者の責に帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常損害についてのみ賠償します。
2 前項に基づく賠償を含む主催者の利用者に対する損害賠償責任は、損害発生の直接的な原因となった本サービスの全部または一部の対価として、利用者が現実に支払った直近 1ヶ月分の本サービスの全部または一部の利用料金を上限額とします。
3 前項の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。
①主催者の故意または重過失による場合
②主催者の利用契約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合
(当社の免責)
1 主催者は、以下の場合につき、利用料金の返金・減額・免除は行いません。
①本サービスが停止または中止された場合(停止または中止期間中の本利用料金)
②利用者の責に帰するべき事由(利用契約違反等)に基づき、主催者が利用契約を解除した場合
③利用者が利用者の都合により利用契約を解除または解約した場合(主催者の責に帰すべき事由がない場合)
2 主催者は、以下の場合において、利用者への通知および補償無しに、利用者の登録した情報、コンテンツ、データおよびソフトウェア等を削除することができます。
①本サービスが停止された場合
②利用契約が終了した場合
3 主催者は、以下の場合において、利用契約に明記されている範囲を除き、一切の保証・補償を行わず、損害賠償およびその他の責任を負いません。
①本サービスが停止、中止または廃止された場合
②利用者による各種の情報、コンテンツ、データまたはソフトウェア等のバックアップに不具合がある場合
③利用者が用意した本サービス利用に必要な設備•機器、インターネット接続環境が本サービスに適合しない場合または不具合がある場合
④利用者の利用目的が本サービスに適合しない場合
⑤利用者が申込書に虚偽の内容を記載した場合
⑥利用者が申込書記載の内容の変更の通知を怠った場合
⑦利用者が無償で本サービスを試使用している場合
4 主催者は、利用者が投稿した情報の正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性、リンク先のウェブサイトの安全性などの保証は一切行いません。利用者による投稿に関する責任は、当該利用者が負い、主催者は、他の利用者又は第三者に損害、損失又は費用等(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害、逸失利益、弁護士費用等を含みますが、これらに限りません)が発生したとしても、予見できたか否かを問わず、一切の責任(契約責任、不法行為責任に限らず、その他いかなる法理論に基づく責任も含みます)を負いません。
5 その他、本サービスに関する主催者の責任は、利用契約に規定する範囲に限られ、直接または間接を問わず、法律上の請求原因の如何を問わず、利用者または第三者に対し、一切の補償および責任を負いません。
(秘密情報の取扱)
1 以下のいずれかの条件に該当するものを利用契約における秘密情報とします。
①書面上秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
②記録媒体もしくは電子データ上で秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
③口頭で秘密である旨を明示して開示された情報のうち、開示の時から30日以内に書面上または電子データ上秘密である旨を明示して相手方に送付された情報
2 前条に拘わらず、以下のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
①開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
③開示を受けた当事者が独自に開発した情報
④開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
3 秘密情報を利用する場合は、以下の取扱を行うものとします。
①利用者および当社は、利用契約を締結するに至った遂行目的以外の目的で秘密情報を利用、複製、持ち出し(社外への電子メールによる送信を含む)を行わず、秘密として保持するものとします。
②利用者および主催者は、事前に相手方の承諾なく、第三者に対して秘密情報を開示せず、秘密として保持するものとします。
③利用者または主催者が、それぞれ過半数の株式を保持しもしくは保持される関係にある会社(以下「関連会社」といいます)は、前項の第三者に該当せず、遂行目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。但し、利用者または当社は、当該関連会社に対して、自己と同等以上の秘密保持義務を負わせることを条件とします。また、当該関連会社の義務違反につき全責任を負うものとします。
4 利用者および主催者は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理するものとします。
5 利用者および当社は、それぞれ自己の従業員、退職者、派遣社員および常駐する協力会社の社員に対して秘密保持義務を遵守するよう適切に教育、指導および管理監督するものとします。
6 利用者および当社は、事前に相手方の承諾を得て、秘密情報を第三者に開示する場合は、当該第三者に対して自己と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該第三者の義務違反につき全責任を負うものとします。
(個人情報の取扱)
1 本条各項において、利用者および主催者は、業務を遂行するために開示を受けた個人情報の適切な保護を目的として個人情報の取扱に関する事項を定めるものとします。
2 利用契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に規定する個人情報であり、全ての個人に関する氏名、住所、生年月日、メールアドレス等の記述、画像または音声等により特定の個人を識別できる情報(当該情報のみでは識別できないが、 他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)、およびこれに付随して取り扱われる個人に関する全ての情報をいうものとします。
3 利用者および主催者は、業務を遂行するために相手方から開示され、知り得た個人情報を、事前に相手方の同意を得た場合を除き、業務の実施のために必要な最小限の範囲を超えて、複写、複製、加工し、または第三者に開示または漏洩しないものとします。また、業務の実施のために必要な最小限の範囲を超えて、個人情報にアクセスし、または使用しないものとします。
4 利用者および当社は、個人情報を、善良なる管理者の注意義務をもって適切に管理するものとします。
5 利用者および当社は、個人情報を破損・損失のないよう十分注意して取り扱い、個人情報に対して、不正なアクセス、漏洩、盗用、滅失または毀損等がない様に安全管理のために必要かつ合理的な措置を講じるものとします。
6 利用者および当社は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して個人情報を保護するように適切に教育・指導・管理監督するものとします。
7 利用者および主催者は、必要な業務が終了した場合、および個人情報が不要となった場合、または相手方からの要求があった場合には、すみやかに個人情報を消去するか、または相手方に返還するものとし、ファイルまたは個人情報書類等媒体物が存在する場合には、相手方の責任において個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄するものとします。
8 利用者および主催者は、相手方または再委託先において相手方から開示された個人情報を漏洩、盗用、流出、紛失する等の事故発生の事実、または発生のおそれがあると認められる時は、速やかに相手方に報告し、相手方の指示に従い、被害の拡大および再発を防止するために必要な措置を講じるものとします。
(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、主催者に対し、反社会的勢力の排除に関する次の各号を表明し保証するものとします。万が一、自己の違反を発見した場合は、直ちに主催者にその事実を報告するものとします。
①自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等(以下「役員等」といいます)が、「反社会的勢力」(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます)でないこと
②自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金もしくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、および、反社会的勢力と交友関係にないこと
③自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為等を行わないこと
2 当社は、利用者について前項の表明ないし保証に反する事実が判明したとき、その他、次の各号に該当する場合には、相手方に対して催告することなく、全ての契約(利用契約を含みますがそれに限りません)の全部または一部を解除することができます。
①暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、当該団体関係者、その他の反社会的勢力(以下 「暴力団等」といいます。)である場合、または暴力団等であった場合
②自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為、および脅迫的言辞を用いるなどした場合
③殊更に、自身が暴力団等である旨を伝え、関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝える等した場合
④自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、もしくは毀損するおそれのある行為をした場合
⑤自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
(解除)
主催者は、利用者が次の各号に該当した場合、何ら催告なくして、本サービスを停止して利用契約を解除できるものとします。
①利用契約に基づき発生した債務の全部、または一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにも関わらず当該期間内に履行しない場合
②当社に届け出た事項に変更があり、その変更の届け出を速やかに行わない場合、また変更後の内容が本約款に違反する場合
③自己の振出した手形、または小切手が不渡りとなった場合
④監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
⑤第三者より仮差押、仮処分、または強制執行を受けた場合
⑥破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合
⑦解散の決議をした場合
⑧その他信用状況が悪化、またはそのおそれがある場合に、担保の差入要請に応じなかった場合
⑨その他本約款に違反した場合
(準拠法)
本約款および利用契約は、効力、解釈および履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠します。
(合意管轄)
本約款および利用契約に関する訴訟については、訴額に応じ、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【本プロジェクトに関するお問い合わせ】
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東京都中央区築地4−5−1 江戸銀3F