「著作者の権利」は著作物を創作した時点で「自動的」 に付与されるので,登録等は不要(無方式主義)です。
○ 著作物:小説,講演,音楽,美術,映画,コンピュータ・プログラ ム,データベースなど、
著作者に無断でコピーなどをしてはならないこととされているもの。
○ 著作者:著作物を創作した者
著作権は著作権法によって、大きく次の二つに分けて定めています。
「著作者人格権」:著作物を通して表現されている著作者の人格をまもるための権利
「著作権(財産権)」:著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利
著作者人格権
著作者人格権は、作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、譲ることができません。著作者が著作権(財産権)を譲ったとしても、著作者人格権は、著作者が持ち続けることになります。
公表権 | まだ公表されていない自分の著作物について,それを「公表するかしないかを決 定できる権利」(無断で公表されない権利)(第18条第1項)。 |
氏名表示権(名前の表示を求める権利) | 自分の著作物を公表する時に,「著作者名」を「表示するかしないか」,表示する とすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利 (第19条第1項)。 |
同一性保持権 | 自分の著作物の内容や題号を,自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等) されない権利(第20条第1項)。 |
著作者人格権の保護期間 は、著作者の生存中です。ただし,著作者の死後におい ても,原則として,著作者人格権の侵害となるべ き行為をしてはならないとされています。このほかにも、著作者の名誉や社会的な評価を傷つけるような方法で著作物を利用すると、著作者人格権を侵害したものとみなされることがあるので、利用するときは注意が必要です。
著作権(財産権)
著作物の利用方法によって、さまざまな権利をきめ細かく定めています。著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことか、著作権(財産権)を譲渡してもらうことが必要です。
複製権 | 印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画など「物に複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利。 |
上演権・演奏権 | 音楽のライブ演奏や演劇上演のように、多くの人に著作物を直接聴かせたり、見せたりする権利。演奏を収録したCDなどを多くの人に聞かせることも含まれる。 |
上映権 | フィルムやDVDなどに収録されている映画、写真、絵画などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンやディスプレイ画などで上映する権利。 |
公衆送信権 | テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどの著作物送信に関する権利。ホームページに著作物を掲載し、不特定多数のアクセスがあれば、いつでも送信できる状態にすることは「送信可能化権」として、この権利に含まれる。 |
公の伝達権 | テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどで著作物の伝達に関する権利。 |
口述権 | 小説や詩などの言語による著作物を朗読などの方法で多くの人に伝える権利。 |
展示権 | 美術および写真などの著作物(未発行のもの)を多くの人に見せるために展示する権利。 |
頒布権 | 劇場用映画など、上映して多くの人に見せることを目的として作られた映画などの著作物を販売したり貸したりする権利。 |
譲渡権 | 映画以外の著作物もしくはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。 |
貸与権 | 映画以外の著作物の複製物を多くの人に貸し出しする権利。 |
翻訳権・翻案権など | 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの方法で二次的著作物を作る権利。 |
二次的著作物の利用権 | 自分の著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。 |
表の引用:みんなのための著作権教室より
著作権の保護期間(原則として著作者の死後50年まで)
著作権譲渡のパターンと利用許諾ライセンスのパターン
●著作権譲渡のパターン
企業の公式ロゴマークや公式キャラクターなどの制作依頼は、職務上の「職務上」の行為として創作されることも多く、業務委託契約に著作権(財産権)譲渡の意味が含まれるものが少なくありません。著作権譲渡という形で企業から依頼される場合は、著作物の製作費と合わせて、著作物譲渡の費用も載せた金額で取引されたりもしています。また、その場合は「著作権人格権を行使しない」という契約書を交わす場合も多いです。
●利用許諾(ライセンス)のパターン
漫画家や映像などの制作スタジオが、市場に投入することを考えてオリジナルで作品を制作した場合は著作権は保持し、利用許諾を与えるライセンス型のビジネスを展開していくことも多々あります。
特に有名キャラクターや有名漫画家、有名スタジオなどがこのパターンが多いです。
保護を受ける著作物
日本の著作権法によって保護を受ける著作物(無断で利用してはいけない著作物) は,次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーが頒布)された著作物(外国で最初 に発行されたが発行後 30 日以内に国内で発行されたものを含む) (発行地の条件)
(c) 条約により日本が保護の義務を負う著作物(条約の条件)